(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人妻籠を愛する会と称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、長野県木曽郡南木曽町に置く。
(目的)
第3条 この法人は、妻籠宿保存地区保存条例(昭和51年南木曽町条例13号)に基づき重要伝統的建造物群保存地区としての妻籠宿とその周辺の美しい自然環境を守ることにより、健全で文化の香り高い地域を築き、更に文化財保護と自然環境保護の運動を推進し、もって我が国の文化の向上と、地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)妻籠宿保存のための調査・研究・指導・援助に関する事業
(2)建造物の保存及び周辺の景観を守るために必要な土地・建物等の買い上げとその維持管理に関する事業
(3)文化財の公開に必要な諸施設の設置と、その維持管理に関する事業
(4)文化の向上を図るための調査・研究・普及に関する事業
(5)文化財と一体をなす自然環境の保護に関する事業
(6)重要伝統的建造物群保存地区内において公開に必要とする事業の受託および支援事業
(7)関係機関、連携団体との集落保存、自然景観の保護、地域づくりに関する事業
(8)前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事業
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために理事会及び評議員会で議決された財産を、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するため善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計画書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうちの重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員12名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会運営についての詳細は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の次項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項合わせて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員の報酬は、無報酬とする。
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次のことについて決議する。
(1)理事及び監事の選任又は、解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数を持って行なわれなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選出する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか出席評議員の内から選出された2名が署名または記名押印する。
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上12名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選出する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、4箇月を超える範囲で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は、監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は、監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行なう。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会議は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときは又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行なう。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
197条において準用する同法第96条の条件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた理由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第34条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に挙げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に挙げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行なったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は小林俊彦とする。